誰でも犯罪者?

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 「デスノート」、「ヒカルの碁」のマンガを担当した小畑健が、 刃渡り8.6cmのアーミーナイフ(実際には十徳ナイフ)を所持していたとして、銃刀法違反で逮捕されました。吉田は彼のマンガが大好きで、 デスノートもヒカルの碁も全館揃ってます(初期作品のサイボーグじいちゃんGもかつては持ってました)。

 きっかけは車のヘッドライトがひとつ点灯してなかったため、 職務質問したところダッシュボードからナイフが出てきて御用になったそうです。アーミーナイフというと、 ランボーなどが持っている軍用ナイフを想像しますが、下記のような誰でも一度は手にしてそうなものです。

http://www.victorinox.co.jp/products/multi_tools/index.php

 例に出したスイスメーカー製の二つ折りナイフはどれも刃渡り9cmを超えているので、 所持していれば同様に逮捕される可能性があります。
 2ちゃんねる等の掲示板でもこの件に対する意見は多々出されていますが、 吉田の過去の経験を含めてもやはり警察の対応に問題があるような気がします。ちなみに銃刀法についてはここを参照してください。

●警察の点数制度

  • 勤務態度、成果を評価するために点数制が導入されている
  • 点数は犯罪の大小にはあまり関係がない
  • 点数稼ぎのために、やたらと職務質問をする警官がいる

例えば、吉田が結婚前に経験したことですが

(1) パンクした自転車の修理のために自転車屋に向かう途中に職務質問を受けた
  (当然自分の自転車)
(2)薄暮の時間帯に無灯火で自転車を乗っていたら、職務質問を受けた
  (夕刻で視界が十分に確保できてる時間)
(3)かつての上司と残業後に一緒に自転車で帰ると、必ず同じ交番の前で職務質問を受けた
  (上司の人相が悪くても、いつも同じ場所を通るのだから職質をくり返すのはどうか?)

 (3)などは、ギャグに見えますが本当の話です。人相が悪いと言っても、ヤクザには見えません。(1)、 (2)はグレーゾーンに近いと思いますが、些細なことで職務質問がかかります。
 治安を維持するためなら仕方がないですが、どうもベクトルがずれているように思えます。かつて、日本の警察は優秀だと言われていましたが、 今となっては昔の話でしょう。最近の警察はモラルに欠け、市民の信頼を大きく損なっています。

 例えば、ストーカー事件に巻き込まれた被害者が、相談に行ってもなかなか対応してくれません。 暴力バーなどでぼったくりにあったときも「民事不介入」を盾に取り合ってくれません。警察法という法律があり、 ここで警察組織や職務について規定されています。

第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、 その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、 いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

出典:法庫
 無灯火の自転車、刃渡り8.6cmの十徳ナイフ、これらは確かに法的にはグレーもしくは若干抵触する部分があるかも知れません。 しかし、第2条の観点から見たとき、これが正しく遂行されているかははなはだ疑問です。ブロークンウィンドウ理論に基づき、 軽犯罪も見逃さないという姿勢はある意味正しいとは思いますが、その一方で利権にまみれて、 見逃されている犯罪も多いと思います(パチンコ業界とプリベイトカード利権、神奈川県警の暴力団との癒着など)。
 
 このまま行くと、誰も警察には協力しなくなるでしょうね。協力的な態度を見せると小さな事から誘導されるケースもあるようです。 小畑先生のケースは気の毒ですが、 こんな事でも逮捕されうると言うことを大きく知らしめてくれたことに感謝します(別件逮捕の件も捨てきれませんが、 現段階では自分の経験を含め、警察の方が疑わしいと思っています)。
 

コメント

職務質問に関するメモ:
(警察官職務執行法)

(質問)第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

気前よく職務質問に応じて、因縁をつけて現行犯逮捕という事例が検索するといろいろ出てくるので、まずは拒否ですかね。
http://multi.nadenade.com/shinichi/archives/2006/09/post_80.html

投稿者 吉田章太郎 : 2006年09月08日 15:39

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